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国有林野の管理経営に関する法律 第四条 (管理経営基本計画)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(管理経営基本計画)

第四条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。)を定めなければならない。

2管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国有林野の管理経営に関する基本方針
  2. 国有林野の維持及び保存に関する基本的な事項
  3. 国有林野の林産物の供給に関する基本的な事項
  4. 国有林野の活用に関する基本的な事項
  5. 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する基本的な事項
  6. 国有林野事業の実施体制その他その運営に関する事項
  7. その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

3管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。

4管理経営基本計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

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