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社会資本整備重点計画法 第四条 (重点計画)

平成十五年法律第二十号法律
(重点計画)

第四条

主務大臣等は、政令で定めるところにより、重点計画の案を作成しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。

3重点計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標
  2. 前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要
  3. 地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減その他社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置に関する事項
  4. その他社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な事項

4主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。

5主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

6主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案(第二条第二項第十号から第十二号までに掲げる事業(以下「治水事業」という。)に係る部分に限る。)を作成しようとするときは、治水事業と森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業との総合性を確保するため、同法第四条第五項に規定する森林整備保全事業計画又はその変更の案との調整を図らなければならない。

7主務大臣等は、第二項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、重点計画を公表しなければならない。

8前各項の規定は、重点計画を変更しようとする場合について準用する。

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