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社会資本整備重点計画法 第九条 (主務大臣等)

平成十五年法律第二十号法律
(主務大臣等)

第九条

第四条第二項同条第八項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

3この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。

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