(主務大臣等)
第九条
第四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
3この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。
第四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
3この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。