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社会資本整備重点計画法 第八条 (重点計画の実施)
平成十五年法律第二十号
法律
(重点計画の実施)
第八条
政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
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