(社会経済情勢の変化に対応した変更) 第五条 主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗