(森林整備保全事業計画の事業量)
第一条
森林法(以下「法」という。)第四条第六項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
森林法(以下「法」という。)第四条第六項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年六月三十日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。