(基本指針)
第三条
農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進の意義及び目標に関する事項
- 二特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の設定に関する基本的な事項
- 三前号の区域のうち特定植栽の実施を促進すべき区域の基準
- 四前号の区域における特定植栽事業の実施に関する基本的な事項その他の第二号の区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項
- 五特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する基本的な事項
- 六特定増殖事業の実施に関する基本的な事項
- 七前各号に掲げるもののほか、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する重要事項
3基本指針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画と調和するものでなければならない。
4基本指針に定める第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(特定間伐等に係る部分に限る。)は、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画に適合するものでなければならない。
5農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
7前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。