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森林法 第三十九条 (標識の設置)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(標識の設置)

第三十九条

都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。

2農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

3前二項の標識の様式は、農林水産省令で定める。

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