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森林法 第二百九条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百九条

第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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