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森林法 第二百十条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第十条の八第三項又は第三十四条第九項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
  3. 第三十四条第八項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者

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