第二百十一条 第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗