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森林法 第二百十一条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百十一条

第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。

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