条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第百九十八条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第百九十八条

森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第百九十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百九十七条 森林法 目次 第百九十九条 →