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森林法 第百九十八条
昭和二十六年法律第二百四十九号
法律
第百九十八条
森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
第204条
第211条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
森林法違反
最高裁判所 昭和50年3月20日 昭和49(あ)1513
棄却
自然公園法違反,森林法違反被告事件
釧路地方裁判所 平成20年1月22日 平成19(わ)149
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