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森林法 第百九十七条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第百九十七条

森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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