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森林法 第二百一条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百一条

森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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