第二百一条 森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。2森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗