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森林法 第二百条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

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