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森林法 第二百二条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百二条

他人の森林に放火した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

3前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

4前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。

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