第二百二条
他人の森林に放火した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
4前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
他人の森林に放火した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
4前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。