第二百三条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。2火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗