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森林法 第二百三条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百三条

火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

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