(伐採及び伐採後の造林の届出等)
第十条の八
森林所有者等(市町村がその区域内において伐採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。)は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
- 二第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
- 三
- 四
- 五森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
- 六第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
- 七法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
- 八普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
- 九火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
- 十除伐する場合
- 十一その他農林水産省令で定める場合
2森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
3第一項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。