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森林法施行規則 第十一条 (果実の採取以外の用途)
昭和二十六年農林省令第五十四号
府省令
(果実の採取以外の用途)
第十一条
法
第十条の八第一項第七号
の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。
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森林法 第10条の8
← 第十条(法令により立木の伐採につき制限がある森林)
森林法施行規則 目次
第十二条(果実の採取その他の用途に供される森林の指定) →