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森林法施行規則 第十一条 (果実の採取以外の用途)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(果実の採取以外の用途)

第十一条

第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。

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