(令第一条第一号の主務省令で定めるもの)
第二条
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
- 一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項第十一号森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第十四条第一号及び第三号
- 二森林法第三十四条第一項第九号森林法施行規則第六十条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。