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森林法施行規則 第六十条 (立木の伐採の許可を要しない場合)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(立木の伐採の許可を要しない場合)

第六十条

第三十四条第一項第九号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
  2. 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
  3. 倒木又は枯死木を伐採する場合
  4. こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
  5. 第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
  6. 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであって都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
  7. 林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
  8. その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
  9. 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
  10. 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合

2前項第五号から第九号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の二週間前までに届出書を提出してしなければならない。

3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一項第五号の規定による届出については、この限りでない。

  1. 立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図
  2. 届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
  3. 立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
  4. 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  5. 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
  6. 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

4前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。

  1. 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
  2. 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
  3. 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

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