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森林法施行規則 第六十一条 (立竹の伐採等の許可の申請)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(立竹の伐採等の許可の申請)

第六十一条

第三十四条第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 立竹の伐採に係る森林の位置図及び区域図
  2. 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
  3. 立竹の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
  4. 申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  5. 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
  6. 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

2前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。

  1. 申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
  2. 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
  3. 申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

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