(軽易な行為) 第六十二条 法第三十四条第二項第五号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。一造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち二倒木又は枯死木の損傷三こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗