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森林法施行規則 第六十二条 (軽易な行為)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(軽易な行為)

第六十二条

第三十四条第二項第五号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。

  1. 造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち
  2. 倒木又は枯死木の損傷
  3. こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷

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