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森林法施行規則 第六十三条 (立竹の伐採等の許可を要しない場合)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(立竹の伐採等の許可を要しない場合)

第六十三条

第三十四条第二項第六号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためする場合
  2. 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためする場合
  3. 自家の生活の用に充てるため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合
  4. 学術研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合
  5. 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の区域内においてする場合

2前項第三号及び第四号の規定による届出は、行為をしようとする日の二週間前までに届出書を提出してしなければならない。

3前項の届出書には、図面を添えなければならない。

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