(年伐面積の限度)
第六十四条
令第四条の三第二項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。
令第四条の三第二項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。