(許可に係る伐採の届出等)
第六十五条
法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わつた日から三十日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
2法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わつた日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
- 一通知人の氏名又は名称及び住所
- 二伐採に係る森林の所在場所
- 三伐採面積
- 四伐採の終わつた日
法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わつた日から三十日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
2法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わつた日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。