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森林法施行規則 第六十五条 (許可に係る伐採の届出等)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(許可に係る伐採の届出等)

第六十五条

第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わつた日から三十日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。

2第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わつた日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

  1. 通知人の氏名又は名称及び住所
  2. 伐採に係る森林の所在場所
  3. 伐採面積
  4. 伐採の終わつた日

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