条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第一条 (設備整備計画の認定の申請)

平成二十六年農林水産省・環境省令第一号府省令
(設備整備計画の認定の申請)

第一条

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定により設備整備計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類)
  2. 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の位置を明らかにした図面
  4. 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の規模及び構造を明らかにした図面
  5. 第七条第一項の規定による申請に係る設備整備計画(以下この条及び次条において単に「設備整備計画」という。)に法第七条第四項第一号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が申請者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。)
    2. 当該行為に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
    3. 当該行為に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    4. 当該行為に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面
    5. 当該行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
    6. 当該行為に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
    7. その他参考となるべき書類
  6. 設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る森林の位置図及び区域図
    2. 当該行為に関する計画書
    3. 当該行為に係る森林について当該行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
    4. 申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
    5. 当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合(法第七条第三項第二号及び第三号に規定する行為並びに同条第四項第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
    6. 当該行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
    7. その他必要と認める書類
  7. 設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る森林の位置図及び区域図
    2. 申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
    3. 当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合(法第七条第三項第二号及び第三号に規定する行為並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
    4. 当該行為に係る森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
    5. 申請者が当該行為に係る森林の土地の所有者でない場合には、当該森林において当該行為を行う権原を有することを証する書類
    6. 申請者が当該行為に係る森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第五十九条第二項又は第六十一条第二項の規定により添付を省略することができる場合を除く。)
    7. その他必要と認める書類
  8. 設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる図面(行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面)
    1. 当該行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
    2. 当該行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
    3. 当該行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
    4. 当該行為の終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面
    5. 当該行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合、当該行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になっている道路の新築(自然公園法の規定による許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合又は当該行為が当該行為の場所若しくはその周辺の風致若しくは景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認められる場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類
  9. 設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、前号イからニまでに掲げる図面
  10. 設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図
    2. 当該行為に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図
    3. 当該行為のための施設の位置、構造及び設備並びに当該行為の方法が温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
    4. 掘削時災害防止規程(温泉法施行規則第一条の二第十号に規定する掘削時災害防止規程をいう。次号ニにおいて同じ。)
    5. イからニまでに掲げるもののほか、当該行為が温泉法第四条第一項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査するために必要となる書類
    6. 申請者が温泉法第三条第二項に規定する権利を有することを証する書類
    7. 申請者が温泉法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面
  11. 十一
    設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図
    2. 当該行為が増掘である場合にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
    3. 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
    4. 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘に係る掘削時災害防止規程
    5. イからニまでに掲げるもののほか、当該行為が温泉法第十一条第二項において準用する同法第四条第一項第一号から第三号まで又は同法第十一条第三項において準用する同法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当するかどうかを審査するために必要となる書類
    6. 申請者が温泉法第十一条第二項又は第三項において準用する同法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面

3計画作成市町村は、前項第八号イからホまでに掲げるもののほか、法第七条第四項第七号又は第八号の規定による協議(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第一条(設備整備計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 目次 第二条(設備整備計画の記載事項) →