(設備整備計画の変更の認定の申請)
第三条
法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。