条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第三条 (設備整備計画の変更の認定の申請)

平成二十六年農林水産省・環境省令第一号府省令
(設備整備計画の変更の認定の申請)

第三条

第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該設備整備計画に従って行われる法第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の実施状況を記載した書類
  2. 第一条第二項各号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第三条(設備整備計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(設備整備計画の記載事項) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 目次 第四条(設備整備計画の軽微な変更) →