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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第四条 (設備整備計画の軽微な変更)

平成二十六年農林水産省・環境省令第一号府省令
(設備整備計画の軽微な変更)

第四条

第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 住所(法人又は法人でない団体にあっては、事務所の所在地)の変更
  2. 第七条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、同号の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、設備整備計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

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