(設備整備計画の軽微な変更) 第四条 法第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一住所(法人又は法人でない団体にあっては、事務所の所在地)の変更二法第七条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、同号の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの三前二号に掲げるもののほか、設備整備計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗