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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第二条 (設備整備計画の記載事項)

平成二十六年農林水産省・環境省令第一号府省令
(設備整備計画の記載事項)

第二条

第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間
  2. 再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項
  3. 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
  4. 設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高
    2. 転用の時期
    3. 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
    4. その他参考となるべき事項
  5. 設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
    2. 当該行為に係る土地の所有者の氏名又は名称
    3. 当該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
    4. 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
    5. 当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高
    6. 転用の時期
    7. 転用することによって生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
    8. その他参考となるべき事項
  6. 設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為に係る森林の所在及び当該森林の土地の面積
    2. 当該行為の着手及び完了の予定年月日
    3. 当該行為の施行体制
  7. 設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
    1. 伐採箇所の所在及び面積
    2. 伐採をしようとする立木の樹種及び年齢
    3. 伐採材積
    4. 伐採の方法
    5. 伐採の期間
    6. 森林法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨
  8. 設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為に係る森林の所在
    2. 当該行為の方法
    3. 当該行為の着手及び完了の予定年月日
  9. 設備整備計画に法第七条第四項第五号に掲げる行為を記載する場合(設備整備計画に同条第三項第二号の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、当該行為に係る漁港の名称及び当該行為の内容
  10. 設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第七条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
    1. 海岸保全区域の占用の期間
    2. 海岸保全区域の占用の場所
    3. 工事実施の方法
    4. 工事実施の期間
  11. 十一
    設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法第八条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第八条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為が海岸法第八条第一項第一号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 当該行為が海岸法第八条第一項第二号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
    3. 当該行為が海岸法第八条第一項第三号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
  12. 十二
    設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為の種類
    2. 当該行為の場所
    3. 当該行為に係る行為地及びその付近の状況
    4. 当該行為の施行方法
    5. 当該行為の着手及び完了の予定日
  13. 十三
    設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為に係る土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
    2. 湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法
    3. 主要な設備の構造及び能力
    4. 当該行為に係る工事の着手及び完了の予定日
  14. 十四
    設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該行為に係る場所及びその付近の状況
    2. 温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
    3. 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘後の湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法
    4. 当該行為が動力の装置である場合にあっては、動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
    5. 当該行為が増掘である場合にあっては、主要な設備の構造及び能力
    6. 当該行為に係る工事の着手及び完了の予定日

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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