(設備整備計画の記載事項)
第二条
法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間
- 二再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項
- 三整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
- 四
- 五設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- イ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- ロ当該行為に係る土地の所有者の氏名又は名称
- ハ当該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
- ニ権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
- ホ当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高
- ヘ転用の時期
- ト転用することによって生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
- チその他参考となるべき事項
- イ
- 六設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該行為に係る森林の所在及び当該森林の土地の面積
- ロ当該行為の着手及び完了の予定年月日
- ハ当該行為の施行体制
- イ
- 七設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
- イ伐採箇所の所在及び面積
- ロ伐採をしようとする立木の樹種及び年齢
- ハ伐採材積
- ニ伐採の方法
- ホ伐採の期間
- ヘ森林法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨
- イ
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該行為の種類
- ロ当該行為の場所
- ハ当該行為に係る行為地及びその付近の状況
- ニ当該行為の施行方法
- ホ当該行為の着手及び完了の予定日
- イ
- 十三
- 十四