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温泉法 第四条 (許可の基準)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(許可の基準)

第四条

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

  1. 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
  2. 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
  4. 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
  5. 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
  6. 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

2都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。

3前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

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この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法律の施行前に旧法第三条第一項の許可に係る掘削若しくは旧法第十一条第一項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第三条第一項若しくは第十一条第一項の許可を取り消された者については、新法第八条第三項(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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