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温泉法 第十六条 (温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第十六条

前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2第四条第二項及び前条第二項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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