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温泉法施行令 第二条 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和五十九年政令第二十五号政令
(政令で定める市の長による事務の処理)

第二条

法第四章、第三十三条第一項(法第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。

  1. 第十五条第一項の規定による許可に関する事務
  2. 第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務
  3. 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認に関する事務
  4. 第十八条第四項の規定による届出の受理に関する事務
  5. 第十八条第五項及び第三十一条第二項の規定による命令に関する事務
  6. 第三十一条第一項の規定による許可の取消しに関する事務
  7. 第三十三条第一項の規定により行う聴聞(法第三十一条第二項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務
  8. 第三十四条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
  9. 第三十五条第一項の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務

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(温泉成分分析に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正法による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による掲示が、同条第二項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析(改正法附則第二条第一項の規定により旧法第十四条第二項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなされる温泉の成分についての分析及び検査を含む。以下「旧法の温泉成分分析」という。)の結果に基づかないでされていた場合又は分析及び検査を受けた日が明らかでない旧法の温泉成分分析の結果に基づいてされていた場合においては、当該掲示に係る温泉に関しこの政令の施行後最初に受けるべき改正法による改正後の温泉法第十八条第二項の温泉成分分析に係る同条第三項の政令で定める期間は、この政令による改正後の温泉法施行令第一条の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までとする。

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