(政令で定める市の長による事務の処理)
第二条
法第四章、第三十三条第一項(法第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。