(許可の取消し等)
第三十一条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一公衆衛生上必要があると認めるとき。
- 二
- 三第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四
2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。