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温泉法 第三十一条 (許可の取消し等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(許可の取消し等)

第三十一条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 公衆衛生上必要があると認めるとき。
  2. 第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

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