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温泉法 第三十六条 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第三十六条

第四章、第三十三条第一項第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。

2保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

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