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温泉法 第三十五条の二 (鉱山保安法との関係)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(鉱山保安法との関係)

第三十五条の二

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第四条第一項第二号及び第十一条第二項の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第五条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第四条、」とあるのは「第三十五条の二第一項の規定により読み替えて適用する第四条並びに」と、「から第八条まで」とあるのは「、第七条並びに第八条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第四条第一項第一号及び第三号」と、「第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項」とあるのは「第八条第一項」と、「第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。

2天然ガス鉱山においては、第七条の二第八条第三項及び第九条の二並びに第三章の規定は、適用しない。

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