条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法 第七条の二 (掘削のための施設等の変更)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(掘削のための施設等の変更)

第七条の二

第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法第七条の二(掘削のための施設等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(土地の掘削の許可を受けた者の相続) 温泉法 目次 第八条(工事の完了又は廃止の届出等) →