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温泉法 第九条 (許可の取消し等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(許可の取消し等)

第九条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

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