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温泉法 第九条の二 (緊急措置命令等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(緊急措置命令等)

第九条の二

都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。

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