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温泉法 第十条 (原状回復命令)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(原状回復命令)

第十条

都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。

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