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温泉法 第三十九条

昭和二十三年法律第百二十五号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の二第一項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者
  2. 第八条第三項第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項若しくは第十条(これらの規定を第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第十四条の八第三項第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者
  3. 不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者
  4. 第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者
  5. 第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者
  6. 第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
  7. 不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者

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