条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法 第十四条の八 (温泉の採取の事業の廃止の届出等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(温泉の採取の事業の廃止の届出等)

第十四条の八

第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認は、その効力を失う。

3都道府県知事は、第十四条の二第一項の許可若しくは第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第十四条の二第一項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法第十四条の八(温泉の採取の事業の廃止の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の七(温泉の採取のための施設等の変更) 温泉法 目次 第十四条の九(許可の取消し等) →