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温泉法 第四十一条

昭和二十三年法律第百二十五号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項第十八条第四項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
  3. 第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
  4. 第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者
  5. 第二十七条の規定に違反した者
  6. 第二十八条第一項又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第二十八条第一項又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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