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温泉法 第二十七条 (温泉成分分析の求めに応ずる義務)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(温泉成分分析の求めに応ずる義務)

第二十七条

登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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