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温泉法 第二十五条 (登録の取消し)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(登録の取消し)

第二十五条

都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第十九条第一項及び第二項、第二十条第二十一条第一項前条次条並びに第二十七条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
  3. 第十九条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。

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