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温泉法 第二十四条 (登録分析機関の標識)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(登録分析機関の標識)

第二十四条

登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

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