条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法 第二十三条 (登録分析機関登録簿の閲覧)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(登録分析機関登録簿の閲覧)

第二十三条

都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法第二十三条(登録分析機関登録簿の閲覧)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(登録の抹消) 温泉法 目次 第二十四条(登録分析機関の標識) →