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温泉法
昭和二十三年法律第百二十五号
法律
· 条文 65 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(土地の掘削の許可)
第四条
(許可の基準)
第五条
(許可の有効期間等)
第六条
(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第七条
(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第七条の二
(掘削のための施設等の変更)
第八条
(工事の完了又は廃止の届出等)
第九条
(許可の取消し等)
第九条の二
(緊急措置命令等)
第十条
(原状回復命令)
第十一条
(増掘又は動力の装置の許可等)
第十二条
(温泉の採取の制限に関する命令)
第十三条
(環境大臣への協議等)
第十四条
(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)
第十四条の二
(温泉の採取の許可)
第十四条の三
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第十四条の四
(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
第十四条の五
(可燃性天然ガスの濃度についての確認)
第十四条の六
(確認を受けた者の地位の承継)
第十四条の七
(温泉の採取のための施設等の変更)
第十四条の八
(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
第十四条の九
(許可の取消し等)
第十四条の十
(緊急措置命令等)
第十五条
(温泉の利用の許可)
第十六条
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第十七条
(温泉の利用の許可を受けた者の相続)
第十八条
(温泉の成分等の掲示)
第十九条
(温泉成分分析を行う者の登録)
第二十条
(変更の届出)
第二十一条
(廃止の届出)
第二十二条
(登録の抹消)
第二十三条
(登録分析機関登録簿の閲覧)
第二十四条
(登録分析機関の標識)
第二十五条
(登録の取消し)
第二十六条
(環境省令への委任)
第二十七条
(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
第二十八条
(報告徴収及び立入検査)
第二十九条
(地域の指定)
第三十条
(改善の指示)
第三十一条
(許可の取消し等)
第三十二条
(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第三十三条
(聴聞の特例)
第三十四条
(報告徴収)
第三十五条
(立入検査)
第三十五条の二
(鉱山保安法との関係)
第三十六条
(政令で定める市の長による事務の処理)
第三十七条
(経過措置)
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)