(許可の取消し等)
第十四条の九
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。
- 一
- 二
- 三第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四
2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。
2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。