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温泉法 第十四条の九 (許可の取消し等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(許可の取消し等)

第十四条の九

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 第十四条の二第一項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。
  2. 第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第二項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第三項において準用する第四条第三項第十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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