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温泉法 第十四条の十 (緊急措置命令等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(緊急措置命令等)

第十四条の十

都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。

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